銀行口座の預金補償のための法律

普段から意識することは少ないかもしれませんが銀行も倒産する可能性があります。そうすると当然、私たちが預けている預金にも影響が出てきます。この事を知らされると不安になる方も少なくないでしょう。預けても安全な銀行はどこなのかということに過度に気にかけなくてはなりません。そもそも安心して銀行にお金を預けられないかもしれません。しかし、こうした心配が少しでも緩和できるように、そして国に経済や社会の安定や信用の維持のために「預金保険法」という法律が日本には存在しています。この「預金保険法」は次の内容になっています。まず、預金保険の対象預金は大きく区分して、当座預金や利息の付かない普通預金などの「決済用預金」と利息のつく普通預金や定期預金などの「一般預金」の2種類です。そして「決済用預金」は全額、「一般預金」は預金者1人当たり元本1000万円とその利息が保護されます。なお外貨預金、譲渡性預金などは保護の対象外であり、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われることになります。